混合診療を保険適用外とするのは違法とする判断が東京地裁で示されました。
訴えたのは、腎臓がんの治療のために保険適用となる治療と適用外の治療を併用する混合治療を受けた60歳の男性です。
現行制度では、混合治療だと、保険適用の治療も自己負担となるとのこと。
これには、賛否あるようで、むずかしい判断なのだろうと思います。
ただ、私が感嘆したのは、原告がたったひとりでたたかったということです。
こんな裁判は絶対に負けると、弁護士がひとりも受けてくれなかったそうです。
すでにがんとたたかいながら、強い意志をもってもうひとつのたたかいを一人でやり抜いた原告の姿に、感動しました。
2007年11月8日木曜日
たった一人のたたかい
ラベル: 感動